裁判員制度を学んだ新年会
新年会で、飲めや歌えやてなことはなく、きれいなCafeWAKAKUSAのラウンジで、デートかという雰囲気の中、お勉強しながら、飲みかつおなかいっぱい、食べたのでした。
裁判員制度が一審のみであること。映画でよく見る(市民が全員一致まで審議し、裁判官が刑を決める)陪審員制度と違って、むしろフランスやドイツの(裁判官と市民で多数決で審判する)制度の変形になっていること。
もっと根本的なことでは、有罪か無罪かを推理するのではなく、無罪と認められないと立証されたかどうかを判断するのだということ、を知りました。
問題点としては、完全な取調べ録画のないまま、自白偏重が引き継がれる可能性があること。「それでもぼくはやっていない」を見るように、否認する限り釈放されないため、認めたほうがまし、と冤罪がつくられてしまう危険性を抱えたままだからです。
さらに、公判前に、市民の裁判員抜きで、提出証拠を決めること、評議の秘密をもらした場合、罰則規定があることも不安です。
実はこの中の一人の知人が、裁判員のくじにあたったそうです。ほんとうにいるんだ。あたったら?
ほとんどがやりたくない、といいます。絶対死刑にしないといえば、と笑いあいました。
法学部の大学教授がはずされる理由はなぞのままおひらきとなりました。(レモンイエロー)











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